| 特定商取引法 ― 業務提供誘引販売取引 |
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| 不実告知、故意の不告知、脅したりして勧誘する威圧・困惑、勧誘目的を告げずに出入りのない場所での勧誘・契約締結を禁止しています。 誇大広告も禁止されています。 概要書面と、契約締結後に契約内容を明らかにした契約書面の両方を、消費者に渡さねばなりません。 日から数えて20日以内ならば、消費者はクーリング・オフができます。
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12月21日(月)19:44 | トラックバック(0) | コメント(0) | 趣味 | 管理
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